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もりメイト倶楽部Hiroshima 会則


第1条(名称)

  本会は、もりメイト倶楽部Hiroshimaとする。

第2条(目的)

  本会は、林業技術の習得と会員相互の親睦をはかり、環境保全のための森林づくりの推進を行なう。

第3条(組織)

  本会は、もりメイト養成講座の終了生と会の目的に賛同する者によって組織する。
  本会には必要に応じて部会を設置することが出来る。なお、部会運営は部会細則にもとづくものとする。

第4条(機関)

  本会には、次の機関を置き、役員会は会長が必要と認めた場合適宜開催する。

  (1)総会     (2)役員会

第5条(総会)

  総会は、毎年1回6月に開催するものとし役員会が召集する。総会の決議は出席者の過半数により決定する。

第6条(役員)

  本会には、次の役員を置く

  (1)会 長   1 名
  (2)副会長  若干名
  (3)事務局長 1 名
  (4)経理部長 1 名
  (5)広報部長 若干名
  (6)会計監査 1 名
  (7)装備部長 1 名
  (8)班 長   若干名
  (9)顧 問 若干名
  (10)部会長  各1名

第7条(役員の任務・任期)

  役員の任務ならびに任期は次のとおりとし、総会で承認を得るものとする。

  (1)会長は本会を代表し業務を総括する。
  (2)副会長は会の運営を強化、発展させるため会長の補佐をする。
  (3)事務局長は、会の運営に関する事務を統括する。
  (4)経理部長は会費を徴収・管理し総会で会計報告をする。
  (5)広報部長は会報を発行するとともに活動のPR等渉外活動を担当する。
  (6)会計監査は本会と部会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。
  (7)装備部長は本会の道具管理を統括し、各班に備品担当を配置する。
  (8)班長は各班の代表であり定例会の企画運営、各班をまとめる役割をになう。
  (9)顧問は本会の活動に関して指導・援助をする。
  (10)役員の任期は、平成9年を起算とし4月からの2年間とする。
     ただし、再任は妨げない。
   また、役員のほか必要により若干名の相談役を置く事ができる。

第8条(会計)

  本会の会計年度は4月1日から3月31日迄とし、会費とその他収入などで賄い、年会費は5月末迄に指定金融
  機関へ振り込むものとする。なお、6月末迄に納入が無い場合は退会したものとみなす。
  会費は年間3,000円のほか、行事に参加する場合は、食材などに充当するため参加費を徴収する場合がある。

第9条(その他)

  この会則は平成24年4月22日から施行する。
  (第9回目改定平成24年4月22日)
  (第8回目改正平成22年4月18日)
  (第7回目改正平成20年4月27日)
  (第6回目改正平成16年4月25日)
  (制定 平成9年4月19日)

  以上

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